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  1. うつ病の治療費を軽減する為に、役所で出来る手続きとは

うつ病の治療費を軽減する為に、役所で出来る手続きとは

はじめに

近年、こころの病を患うことは、特別なことではなく、誰にでも起こりうることになりました。

こころの病は、継続的で安定した治療が必要と言われていますが、日本では治療費の1~3割が自己負担となり、多額の治療費が必要というのが現状です。

少しでも、治療費への不安を解消したい。そんな方の為に、国は自立支援医療(精神通院)制度をもうけています。

自立支援医療って?

うつ病、統合失調症などの精神の疾患(てんかんも含む)の治療の為、継続的な通院治療を必要とする患者さんを対象とした制度です。(再発防止の方も含む)

所定の手続きをすることで、治療費の自己負担が1割になります。また、所得に合わせて月額上限額が設けられており、その上限額を超えた治療費は、国が負担してくれます。

入院費は対象外となります。

どうやって手続きするの?

まず、通院先の医師に、自立支援医療を申請する意志があることを伝え、診断書の依頼をします。

診断書は、都道府県(政令指定都市)で形式が違います。たいていの医療機関には、診断書の書式が用意されていますが、もしも無い場合は、役所に書式請求する必要があります。

診断書、保険証、印鑑(認め印可)を持って、市町村の障害福祉課(保健所、福祉センターなど、市町村によって違いがあります。)に行きます。

所定の申請用紙と課税状況確認同意書に必要事項を記入、捺印します。

申請用紙に、指定医療機関の欄があります。通院先の医療機関と調剤薬局の名称と住所を記入しましょう。
原則として、指定できるのは医療機関、薬局それぞれ1箇所ずつです。指定された医療機関以外での治療費は、従来通りの負担割合になります。

申請受付の証明書を受け取り、通院先の医療機関に提出します。

手続きは出来た。その後は・・・?

都道府県、市町村で審査、認定されたら、2~3ヶ月ほどで自立支援医療受給者証と上限額管理表が送付されてきます。その2つを医療機関に持参してください。

年に1度、更新が必要です。

自立支援医療には有効期限があり、その都度更新手続きが必要です。この手続きは、医療機関が代行してくれる場合もありますので、通院先の医療機関に相談してみてください。

おわりに

こころの病を抱えた方の多くは、会社を休職し、治療に専念されています。収入が減っていく中で、医療費への不安は、治療の妨げにもなりかねません。

自立支援医療の他にも様々な公費負担制度があります。医療機関の医事課に相談してみてください。

(photo by:http://www.flickr.com/photos/barthelomaus/288683115/)

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あまなっこ

はじめまして、あまなっこです。
初心者ですが、よろしくお願いします。