はじめに
家族が亡くなったら
家族が亡くなったら、遺族は死後7日以内に死亡届を提出しなければなりません。
届け出の義務が重い順としては、以下の順になります。
- 家族
- 同居している親族
- 同居していない親族
- 親族以外の同居している者
死亡後の手続きの流れ
1.「死亡診断書」を受け取る
「死亡診断書」を医師から受け取ります。生命保険申請などにも必要なので、コピーしておきます。
2.「死亡届」を提出する
「死亡届」に記入し、「火葬許可申請書」とともに、死後7日以内に、市内町村役場に提出します。
3.「火葬許可書」が交付される
「死亡届」が提出されると、「火葬許可書」が交付されます。
4.火葬
火葬のとき火葬許可書を火葬場に提出し、火葬した旨の証明印をもらいます。これがそのまま「埋葬許可証」になります。
5.納骨
納骨の際に、墓地管理者に「埋葬許可証」を提出します。
死亡届の書き方
「死亡届」は「死亡診断書」と1対の用紙になっていて、役所や役場、大きさ病院で用意されています。「死亡診断書」については、死亡を確認した医師が書いてくれます。
遺族は「死亡届」に必要事項を記入したら、死亡した地域、故人の本籍地、届出人が住んでいる地域、いずえかの役所や役場の戸籍係に提出します。受理されると、故人の戸籍はなくなります。
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