はじめに

結婚によって姓を変えた場合、離婚後は旧姓に戻るか、結婚中の姓を名乗るかは自由に選択することができます。
また子どもに関しては離婚をしても姓は変わらず、母親が親権を持ち、事実上引き取ったとしても、戸籍は父親側に入ったままとなります。
そこで今回は離婚後も女性が結婚中の姓を名乗るための手続きと、子どもの戸籍を自分の戸籍に移す手順をご紹介します。
離婚後も結婚中の姓を名乗るための手順
離婚後も結婚中の姓を名乗りたい場合、離婚届けを出した日から3ヵ月以内に届出を出す必要があります。
STEP1
市役所に離婚届けの用紙をもらいに行くとき、あわせて「離婚の際に称していた氏を称する届」の用紙をもらいます。
STEP2
離婚した日から3ヵ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」に必要事項を記入して提出します。
子どもの戸籍を移す手順
「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出したことによって、結婚中の戸籍から外れ、新しい戸籍ができます。ただし、そこに入るのは自分のみ。この時点で子どもは父親の戸籍に入ったままのため、次に戸籍を移す手続きが必要になります。
離婚届けを提出後、自分自身の新しい戸籍ができてから、父親の戸籍に入っている子どもの戸籍を、自分の新しい戸籍に移す手続きを行います。
STEP1
家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。このとき、以下のものを準備し、子どもの住所地にある家庭裁判所に申し立てます。申立書は家庭裁判所にあるので、以下の必要書類等を持参して裁判所の指示に従って手続きしましょう。
- 子どもの戸籍謄本(複数の場合は全員の分)
- 母親の戸籍謄本
- 申立書に貼付する収入印紙(裁判所内で購入できます)
- 連絡用の切手
STEP2
申し立てを行うと審判を受けます。記載事項や申し立て内容に問題がなければ、大抵の場合大丈夫です。許可が下りれば、郵送で「審判書」が送られてきます。
STEP3
送付された「審判書」を添え、市役所で子どもの入籍手続きを行います。
おわりに
戸籍の問題はわからないことだらけで不安もあると思います。市役所や裁判所などを訪れた際、わからないことは何でも聞いてみましょう。丁寧に説明してもらえたり、冊子や手続きを説明した書類を戴けることもありますよ。
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