はじめに
遺産の分割について
故人の財産である「遺産」は遺族らに相続されることになります。財産を分割する際、もっとも優先されるのは「遺言」です。
遺言の効力、遺言書の種類については→遺言の効力、開封について
遺産の配分
遺言書がない、あるいは無効とされた場合、相続の権利がある「法定相続人」で遺産を分け合います。
財産分割で最優先される相続人は配偶者です。その次が故人の小で、実子・養子の区別はありません。認知されている非摘出子や胎児にも相続権があります。さらに故人の親、兄弟姉妹と続きます。
配偶者と子がいる場合
配偶者と子がいる場合は、配偶者が2分の1を相続し、子供が2分の1を分割する。
子だけの場合
子だけの場合は、子が全財産を受け継ぐ。
配偶者と父母の場合
配偶者と父母のがいる場合は、配偶者が3分の2を相続し、父母が3分の1を分割する。
配偶者と兄弟の場合
配偶者と兄弟がいる場合は、配偶者が4分の3を相続し、兄弟姉妹が4分の1を分割する。
法定相続人が1人の場合
法定相続人が1人の場合は、その法定相続人がすべてを相続する。
相続人がいない場合
相続人がいない場合は国庫に帰属する。
もし、「法定相続人には財産を譲らない」という遺言書があっても「遺留分」といって、一定の割合の相続権は保証されます。
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