はじめに

結婚も支度が色々とあってエネルギーがいるものですが、離婚は楽しい事ではない分、ますますエネルギーが必要です。恋愛とは違って「簡単に何となく」別れる事は出来ません。
とくに金銭問題については、ハッキリしておかないと後々大変な苦労をする事になります。
筆者の友人の中にも「一刻も早く別れたかったから」と言う理由でろくに話し合いもせず何も貰わず別れたせいで、生活に困っている人が何人もいます。
ここでは、離婚にまつわる「お金の話」をしていきましょう。
取れる物は取る
貴女が専業主婦だった場合、結婚生活を送っていた時と同じ水準の生活を送るには無理が生じることでしょう。このご時世、仕事だってすぐに見つかるとは限りません。
当座の生活に困らないように、とりあえずしっかり話し合って、貰える物は貰っておきましょう。
慰謝料
「相手に原因があって別れる」という前提で書いていきます。まず、慰謝料とは結婚生活における精神的、肉体的苦痛に対する損害賠償金です。
これには基準は何もありません。全ては相手の収入などによって話し合いで決められていきます。司法統計年報によれば平均は300万円ほどらしいですが、相手に稼ぎが無ければ1円も取る事は出来ません。
少しでも多く取れるように、できれば法律の専門家を間に入れて話し合いを繰り返しましょう。
財産分与
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。(民法768条より)
財産分与は、離婚の原因がどちらにあるかに関わらず、分ける事ができる物です。
結婚期間内に夫婦で築き上げた財産は、全て共同財産と認められます。分配については話し合いで決められます。
慰謝料が取れなければ、こっちで頑張ってできるだけ取るしかありません。
年金分割
平成19年の4月から、離婚後に夫の年金の一部を分割してもらえるようになりました。(それ以前に離婚した方は対象外です。)
それは「結婚している期間に支払った保険料は、夫婦が共同で納めた物」と言う考え方から制定された制度です。
貰える額は「結婚期間中に支払った保険料に対する夫婦合計の年金額の最大1/2まで」です。覚えておきましょう。
おわりに
子供がいる場合は出来る限りの養育費も出して貰わなくてはなりません。
離婚において「お金なんてどうでもいい」は絶対に禁句です。繰り返しますが、多くの人たちがそんな考えで別れ、苦労しているのです。
きちんと話し合うこと。必ず間に誰かを立てること。文書を作っておくこと。これだけは忘れないで下さい。
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